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(徴兵事務条例中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十七號
公布年月日: 大正11年8月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
徴兵事務条例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕徵兵事務條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年八月九日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
陸軍大臣 山梨半造
勅令第三百六十七號
徵兵事務條例中左ノ通改正ス
第十四條第二項中「陸軍一等軍醫一人」ヲ「陸軍三等軍醫正又ハ陸軍一等軍醫ノ內一人」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
聯隊區徵兵醫官陸軍三等軍醫正ナルトキハ陸軍一等軍醫ヲ以テ前二項ノ聯隊區徵兵副醫官ニ充ツルコトヲ得
第四十七條及第五十一條中「入營期日」ヲ「入營期又ハ入營期日」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕徴兵事務条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年八月九日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
陸軍大臣 山梨半造
勅令第三百六十七号
徴兵事務条例中左ノ通改正ス
第十四条第二項中「陸軍一等軍医一人」ヲ「陸軍三等軍医正又ハ陸軍一等軍医ノ内一人」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
連隊区徴兵医官陸軍三等軍医正ナルトキハ陸軍一等軍医ヲ以テ前二項ノ連隊区徴兵副医官ニ充ツルコトヲ得
第四十七条及第五十一条中「入営期日」ヲ「入営期又ハ入営期日」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革