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(公立学校職員分限令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十五號
公布年月日: 大正11年8月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
公立学校職員分限令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕公立學校職員分限令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年八月八日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
文部大臣 鎌田榮吉
勅令第三百六十五號
公立學校職員分限令中左ノ通改正ス
第一條中「專門學校」ヲ「大學專門學校」ニ、「奏任文官又ハ判任文官ト同一」ヲ「勅任官、奏任官又ハ判任官」ニ改ム
第三條及第九條中「奏任文官ト同一」ヲ「勅任官又ハ奏任官」ニ、「判任文官ト同一」ヲ「判任官」ニ改ム
第十一條
文官分限令第十四條ノ規定ハ公立學校職員ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕公立学校職員分限令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年八月八日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
文部大臣 鎌田栄吉
勅令第三百六十五号
公立学校職員分限令中左ノ通改正ス
第一条中「専門学校」ヲ「大学専門学校」ニ、「奏任文官又ハ判任文官ト同一」ヲ「勅任官、奏任官又ハ判任官」ニ改ム
第三条及第九条中「奏任文官ト同一」ヲ「勅任官又ハ奏任官」ニ、「判任文官ト同一」ヲ「判任官」ニ改ム
第十一条
文官分限令第十四条ノ規定ハ公立学校職員ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革