(国庫ヨリ俸給ヲ受クル府県ノ官吏ニ対シ府県費ヨリ旅費支出ニ関スル件中追加ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十三號
公布年月日: 大正11年7月24日
法令の形式: 勅令
朕大正十一年勅令第五號國庫ヨリ俸給ヲ受クル府縣ノ官吏ニ對シ府縣費ヨリ旅費支出ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年七月二十二日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第三百四十三號
大正十一年勅令第五號中左ノ通改正ス
第二項中「北海道地方費」ヲ「北海道地方費及朝鮮道地方費」ニ改メ左ノ但書ヲ加フ
但シ朝鮮道地方費ニ付テハ內務大臣ノ職務ハ朝鮮總督之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十一年勅令第五号国庫ヨリ俸給ヲ受クル府県ノ官吏ニ対シ府県費ヨリ旅費支出ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年七月二十二日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第三百四十三号
大正十一年勅令第五号中左ノ通改正ス
第二項中「北海道地方費」ヲ「北海道地方費及朝鮮道地方費」ニ改メ左ノ但書ヲ加フ
但シ朝鮮道地方費ニ付テハ内務大臣ノ職務ハ朝鮮総督之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス