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(国庫ヨリ俸給ヲ受クル府県ノ官吏ニ対シ府県費ヨリ旅費支出ニ関スル件)
法令番号: 勅令第五號
公布年月日: 大正11年1月10日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正11年7月24日 勅令第343号
改正:
大正12年10月12日 勅令第443号
改正:
昭和18年12月1日 勅令第909号
実効性喪失:
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕國庫ヨリ俸給ヲ受クル府縣ノ官吏ニ對シ府縣費ヨリ旅費支出ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年一月九日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
內務大臣 床次竹二郞
勅令第五號
府縣ハ國庫ヨリ俸給ヲ受クル府縣ノ官吏ニ對シ府縣事務ノ爲ニ要スル旅費ヲ內務大臣ノ許可ヲ受ケ府縣費ヨリ支出スルコトヲ得
前項ノ規定ハ北海道地方費ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕国庫ヨリ俸給ヲ受クル府県ノ官吏ニ対シ府県費ヨリ旅費支出ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年一月九日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
内務大臣 床次竹二郎
勅令第五号
府県ハ国庫ヨリ俸給ヲ受クル府県ノ官吏ニ対シ府県事務ノ為ニ要スル旅費ヲ内務大臣ノ許可ヲ受ケ府県費ヨリ支出スルコトヲ得
前項ノ規定ハ北海道地方費ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革