(関東庁官制中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十四號
公布年月日: 大正11年7月1日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ關東廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年六月三十日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第三百三十四號
關東廳官制中左ノ通改正ス
第十五條中「警視 專任十人」ヲ「警視 專任十二人」ニ、「百二十人」ヲ「百八十人」ニ、「視學 專任二人」ヲ「視學 專任七人」ニ、「五十二人」ヲ「五十九人」ニ、「三十九人」ヲ「四十四人」ニ、「翻譯生 專任十八人 判任」ヲ
翻譯生 專任二十三人 判任
稅務吏 專任十四人 判任
ニ、「百二十一人」ヲ「百二十三人」ニ改ム
第三十六條ノ二 稅務吏ハ上司ノ指揮ヲ承ケ稅務ニ從事ス
第三十六條ノ三 警部補ハ上司ノ指揮ヲ承ケ警察及衞生ノ事務ニ從事シ部下ノ巡查ヲ指揮監督ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ関東庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年六月三十日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第三百三十四号
関東庁官制中左ノ通改正ス
第十五条中「警視 専任十人」ヲ「警視 専任十二人」ニ、「百二十人」ヲ「百八十人」ニ、「視学 専任二人」ヲ「視学 専任七人」ニ、「五十二人」ヲ「五十九人」ニ、「三十九人」ヲ「四十四人」ニ、「翻訳生 専任十八人 判任」ヲ
翻訳生 専任二十三人 判任
税務吏 専任十四人 判任
ニ、「百二十一人」ヲ「百二十三人」ニ改ム
第三十六条ノ二 税務吏ハ上司ノ指揮ヲ承ケ税務ニ従事ス
第三十六条ノ三 警部補ハ上司ノ指揮ヲ承ケ警察及衛生ノ事務ニ従事シ部下ノ巡査ヲ指揮監督ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス