(海軍経理学校令中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第三百十八號
公布年月日: 大正11年6月5日
法令の形式: 勅令
朕海軍經理學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年六月三日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
海軍大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第三百十八號
海軍經理學校令中左ノ通改正ス
第一條中「及主計少尉候補生ニ對シ海軍主計科士官」ヲ「ニ對シ之」ニ改ム
第二十二條中「及候補生」ヲ削ル
第二十五條中「新ニ採用シタル海軍主計科尉官及主計少尉候補生」ヲ「海軍主計中尉又ハ主計少尉」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍経理学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年六月三日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
海軍大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第三百十八号
海軍経理学校令中左ノ通改正ス
第一条中「及主計少尉候補生ニ対シ海軍主計科士官」ヲ「ニ対シ之」ニ改ム
第二十二条中「及候補生」ヲ削ル
第二十五条中「新ニ採用シタル海軍主計科尉官及主計少尉候補生」ヲ「海軍主計中尉又ハ主計少尉」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス