(朝鮮総督府逓信官署官制第九条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二號
公布年月日: 大正11年6月1日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府遞信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年五月三十一日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
勅令第三百二號
朝鮮總督府遞信官署官制中左ノ通改正ス
第九條中「千二百十八人」ヲ「千三百三十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府逓信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年五月三十一日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
勅令第三百二号
朝鮮総督府逓信官署官制中左ノ通改正ス
第九条中「千二百十八人」ヲ「千三百三十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス