(京都帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第三百號
公布年月日: 大正11年6月1日
法令の形式: 勅令
朕大正八年勅令第十五號京都帝國大學各學部ニ於ケル講座ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年五月三十一日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
文部大臣 中橋德五郞
勅令第三百號
大正八年勅令第十五號中左ノ通改正ス
法學部ノ部中「行政法 二講座」ノ次ニ「行政學 一講座」ヲ、「國際私法 一講座」ノ次ニ「海法學 一講座」ヲ、「比較法制史 一講座」ノ次ニ「外交史 一講座」ヲ加フ
工學部ノ部中土木工學ノ下「五講座」ヲ「六講座」ニ、機械工學ノ下「六講座」ヲ「七講座」ニ、電氣工學ノ下「五講座」ヲ「六講座」ニ、採鑛學ノ下「三講座」ヲ「四講座」ニ改メ「工業化學 六講座」ノ次ニ「化學機械學 一講座」ヲ加フ
文學部ノ部中宗敎學ノ下「一講座」ヲ「二講座」ニ改ム
理學部ノ部中「生物化學 一講座」ノ次ニ「分析化學 一講座」ヲ加ヘ宇宙物理學ノ下「一講座」ヲ「二講座」ニ、地球物理學ノ下「二講座」ヲ「三講座」ニ改ム
經濟學部ノ部中「統計學 一講座」ノ次ニ
社會政策 一講座
經濟史 一講座
ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正八年勅令第十五号京都帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年五月三十一日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第三百号
大正八年勅令第十五号中左ノ通改正ス
法学部ノ部中「行政法 二講座」ノ次ニ「行政学 一講座」ヲ、「国際私法 一講座」ノ次ニ「海法学 一講座」ヲ、「比較法制史 一講座」ノ次ニ「外交史 一講座」ヲ加フ
工学部ノ部中土木工学ノ下「五講座」ヲ「六講座」ニ、機械工学ノ下「六講座」ヲ「七講座」ニ、電気工学ノ下「五講座」ヲ「六講座」ニ、採鉱学ノ下「三講座」ヲ「四講座」ニ改メ「工業化学 六講座」ノ次ニ「化学機械学 一講座」ヲ加フ
文学部ノ部中宗教学ノ下「一講座」ヲ「二講座」ニ改ム
理学部ノ部中「生物化学 一講座」ノ次ニ「分析化学 一講座」ヲ加ヘ宇宙物理学ノ下「一講座」ヲ「二講座」ニ、地球物理学ノ下「二講座」ヲ「三講座」ニ改ム
経済学部ノ部中「統計学 一講座」ノ次ニ
社会政策 一講座
経済史 一講座
ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス