(朝鮮地方待遇職員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十號
公布年月日: 大正11年5月16日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮地方待遇職員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年五月十五日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
勅令第二百六十號
朝鮮地方待遇職員令中左ノ通改正ス
第一條中「道地方費ヲ以テ道ニ」ヲ「道地方費又ハ府費ヲ以テ各道又ハ府ニ」ニ、「土木書記 專任百人以內 判任官待遇」ヲ
土木主事 專任十八人以內 奏任官待遇
土木書記 專任百七十四人以內 判任官待遇
ニ、「十五人」ヲ「二十人」ニ、「三百八十人」ヲ「四百九十人」ニ改ム
第二條中「道地方費ヲ以テ道ニ」ヲ「道地方費又ハ府費ヲ以テ各道又ハ府ニ」ニ、「產業書記 專任百五十人以內 判任官待遇」ヲ
產業主事 專任十七人以內 奏任官待遇
產業書記 專任百八十六人以內 判任官待遇
ニ、「四十人」ヲ「四十四人」ニ、「千八百五十人」ヲ「千九百十四人」ニ改ム
第三條中「各道」ヲ「各道及各府」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮地方待遇職員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年五月十五日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
勅令第二百六十号
朝鮮地方待遇職員令中左ノ通改正ス
第一条中「道地方費ヲ以テ道ニ」ヲ「道地方費又ハ府費ヲ以テ各道又ハ府ニ」ニ、「土木書記 専任百人以内 判任官待遇」ヲ
土木主事 専任十八人以内 奏任官待遇
土木書記 専任百七十四人以内 判任官待遇
ニ、「十五人」ヲ「二十人」ニ、「三百八十人」ヲ「四百九十人」ニ改ム
第二条中「道地方費ヲ以テ道ニ」ヲ「道地方費又ハ府費ヲ以テ各道又ハ府ニ」ニ、「産業書記 専任百五十人以内 判任官待遇」ヲ
産業主事 専任十七人以内 奏任官待遇
産業書記 専任百八十六人以内 判任官待遇
ニ、「四十人」ヲ「四十四人」ニ、「千八百五十人」ヲ「千九百十四人」ニ改ム
第三条中「各道」ヲ「各道及各府」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス