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(朝鮮地方待遇職員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十號
公布年月日: 大正11年5月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮地方待遇職員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮地方待遇職員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年五月十五日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
勅令第二百六十號
朝鮮地方待遇職員令中左ノ通改正ス
第一條中「道地方費ヲ以テ道ニ」ヲ「道地方費又ハ府費ヲ以テ各道又ハ府ニ」ニ、「土木書記 專任百人以內 判任官待遇」ヲ
「
土木主事 專任十八人以內 奏任官待遇
土木書記 專任百七十四人以內 判任官待遇
」
ニ、「十五人」ヲ「二十人」ニ、「三百八十人」ヲ「四百九十人」ニ改ム
第二條中「道地方費ヲ以テ道ニ」ヲ「道地方費又ハ府費ヲ以テ各道又ハ府ニ」ニ、「產業書記 專任百五十人以內 判任官待遇」ヲ
「
產業主事 專任十七人以內 奏任官待遇
產業書記 專任百八十六人以內 判任官待遇
」
ニ、「四十人」ヲ「四十四人」ニ、「千八百五十人」ヲ「千九百十四人」ニ改ム
第三條中「各道」ヲ「各道及各府」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮地方待遇職員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年五月十五日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
勅令第二百六十号
朝鮮地方待遇職員令中左ノ通改正ス
第一条中「道地方費ヲ以テ道ニ」ヲ「道地方費又ハ府費ヲ以テ各道又ハ府ニ」ニ、「土木書記 専任百人以内 判任官待遇」ヲ
「
土木主事 専任十八人以内 奏任官待遇
土木書記 専任百七十四人以内 判任官待遇
」
ニ、「十五人」ヲ「二十人」ニ、「三百八十人」ヲ「四百九十人」ニ改ム
第二条中「道地方費ヲ以テ道ニ」ヲ「道地方費又ハ府費ヲ以テ各道又ハ府ニ」ニ、「産業書記 専任百五十人以内 判任官待遇」ヲ
「
産業主事 専任十七人以内 奏任官待遇
産業書記 専任百八十六人以内 判任官待遇
」
ニ、「四十人」ヲ「四十四人」ニ、「千八百五十人」ヲ「千九百十四人」ニ改ム
第三条中「各道」ヲ「各道及各府」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革