(憲兵条例中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十三號
公布年月日: 大正11年5月8日
法令の形式: 勅令
朕憲兵條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年五月六日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
海軍大臣 男爵 加藤友三郞
內務大臣 床次竹二郞
司法大臣 伯爵 大木遠吉
陸軍大臣 山梨半造
勅令第二百五十三號
憲兵條例中左ノ通改正ス
第一條第二項ヲ削ル
第二條及第十九條中「及國境ノ監視」ヲ削ル
第三條中「臺灣總督府廳長」ヲ「臺灣總督府州知事、同廳長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕憲兵条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年五月六日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
海軍大臣 男爵 加藤友三郎
内務大臣 床次竹二郎
司法大臣 伯爵 大木遠吉
陸軍大臣 山梨半造
勅令第二百五十三号
憲兵条例中左ノ通改正ス
第一条第二項ヲ削ル
第二条及第十九条中「及国境ノ監視」ヲ削ル
第三条中「台湾総督府庁長」ヲ「台湾総督府州知事、同庁長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス