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本データベースについて
(蚕業試験場分析手数料ノ件第一条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十五號
公布年月日: 大正11年4月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(蚕糸試験場分析手数料ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正九年勅令第三十號蠶業試驗場分析手數料ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年四月十八日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第二百十五號
大正九年勅令第三十號中左ノ通改正ス
第一條第一號乃至第三號ヲ左ノ如ク改ム
一
水分又ハ灰分全量ノ定量分析 每一件五十錢
二
前號以外ノ定量分析 每一件一成分三圓一成分ヲ增ス每ニ二圓ヲ加フ
附 則
本令ハ大正十一年四月二十日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正九年勅令第三十号蚕業試験場分析手数料ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年四月十八日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第二百十五号
大正九年勅令第三十号中左ノ通改正ス
第一条第一号乃至第三号ヲ左ノ如ク改ム
一
水分又ハ灰分全量ノ定量分析 毎一件五十銭
二
前号以外ノ定量分析 毎一件一成分三円一成分ヲ増ス毎ニ二円ヲ加フ
附 則
本令ハ大正十一年四月二十日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革