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本データベースについて
(蚕糸試験場分析手数料ノ件)
法令番号: 勅令第三十號
公布年月日: 大正9年2月20日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正11年4月19日 勅令第215号
改正:
昭和12年1月23日 勅令第4号
実効性喪失:
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕蠶業試驗場分析手數料ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年二月十九日
內閣總理大臣 原敬
農商務大臣 山本達雄
勅令第三十號
第一條
蠶業試驗場ニ分析ノ依賴ヲ爲ス者ハ左ノ區別ニ從ヒ手數料ヲ納ムヘシ
一
無機成分ノ定量分析ハ一件每ニ一成分二圓トス二成分以上ハ一成分ヲ增ス每ニ一圓ヲ加フ
二
有機質成分ノ定量分析ハ一件每ニ一成分二圓トス
三
水分及灰分全量ノ定量分析ハ一件每ニ各五十錢トス
第二條
手數料ハ收入印紙ヲ以テ之ヲ納ムヘシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕蚕業試験場分析手数料ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年二月十九日
内閣総理大臣 原敬
農商務大臣 山本達雄
勅令第三十号
第一条
蚕業試験場ニ分析ノ依頼ヲ為ス者ハ左ノ区別ニ従ヒ手数料ヲ納ムヘシ
一
無機成分ノ定量分析ハ一件毎ニ一成分二円トス二成分以上ハ一成分ヲ増ス毎ニ一円ヲ加フ
二
有機質成分ノ定量分析ハ一件毎ニ一成分二円トス
三
水分及灰分全量ノ定量分析ハ一件毎ニ各五十銭トス
第二条
手数料ハ収入印紙ヲ以テ之ヲ納ムヘシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革