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本データベースについて
(関東州ニ於ケル貯蓄銀行ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百八號
公布年月日: 大正11年4月17日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和9年12月26日 勅令第395号
改正:
昭和12年12月1日 勅令第685号
実効性喪失:
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東州及南滿洲鐵道附屬地ニ於ケル貯蓄銀行ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年四月十五日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
勅令第二百八號
關東州及南滿洲鐵道附屬地ニ於ケル貯蓄銀行ニ關シテハ貯蓄銀行法ニ依ル但シ同法中主務大臣トアルハ關東長官トス
附 則
本令ハ大正十一年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州及南満洲鉄道附属地ニ於ケル貯蓄銀行ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年四月十五日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
勅令第二百八号
関東州及南満洲鉄道附属地ニ於ケル貯蓄銀行ニ関シテハ貯蓄銀行法ニ依ル但シ同法中主務大臣トアルハ関東長官トス
附 則
本令ハ大正十一年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革