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(勤勉手当給与令第一条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百五號
公布年月日: 大正11年4月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
勤勉手当給与令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕勤勉手當給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年四月十五日
內閣總理大臣兼大藏大臣 子爵 高橋是淸
司法大臣 伯爵 大木遠吉
勅令第二百五號
勤勉手當給與令中左ノ通改正ス
第一條第二號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
二ノ二
造幣局ニ於ケル現業
同條第四號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
四ノ二
司法省所管監獄ニ於ケル現業
附 則
本令ハ大正十一年四月分ヨリ之ヲ適用ス
朕勤勉手当給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年四月十五日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 子爵 高橋是清
司法大臣 伯爵 大木遠吉
勅令第二百五号
勤勉手当給与令中左ノ通改正ス
第一条第二号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
二ノ二
造幣局ニ於ケル現業
同条第四号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
四ノ二
司法省所管監獄ニ於ケル現業
附 則
本令ハ大正十一年四月分ヨリ之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革