(外国旅費規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十一號
公布年月日: 大正11年4月8日
法令の形式: 勅令
朕外國旅費規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年四月七日
內閣總理大臣兼大藏大臣 子爵 高橋是淸
勅令第百九十一號
外國旅費規則中左ノ通改正ス
第十三條中「樺太廳長官」ヲ「樺太廳長官、南洋群島ニ在リテハ南洋廳長官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕外国旅費規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年四月七日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 子爵 高橋是清
勅令第百九十一号
外国旅費規則中左ノ通改正ス
第十三条中「樺太庁長官」ヲ「樺太庁長官、南洋群島ニ在リテハ南洋庁長官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス