日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(南洋群島関東州南満洲旅費規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十號
公布年月日: 大正11年4月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
南洋群島関東州南満洲旅費規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕南洋群島關東州南滿洲旅費規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年四月七日
內閣總理大臣兼大藏大臣 子爵 高橋是淸
勅令第百九十號
南洋群島關東州南滿洲旅費規則中左ノ通改正ス
第十四條中「樺太廳長官」ヲ「樺太廳長官、南洋群島ニ在リテハ南洋廳長官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕南洋群島関東州南満洲旅費規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年四月七日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 子爵 高橋是清
勅令第百九十号
南洋群島関東州南満洲旅費規則中左ノ通改正ス
第十四条中「樺太庁長官」ヲ「樺太庁長官、南洋群島ニ在リテハ南洋庁長官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革