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(陸軍軍人服役令中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百八十二號
公布年月日: 大正11年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍軍人服役令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍軍人服役令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月三十一日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
陸軍大臣 山梨半造
勅令第百八十二號
陸軍軍人服役令中左ノ通改正ス
第十八條中「一等藥劑官」ノ次ニ「一等看護官」ヲ、「二三等藥劑官」ノ次ニ「二三等看護官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍軍人服役令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月三十一日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
陸軍大臣 山梨半造
勅令第百八十二号
陸軍軍人服役令中左ノ通改正ス
第十八条中「一等薬剤官」ノ次ニ「一等看護官」ヲ、「二三等薬剤官」ノ次ニ「二三等看護官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革