(陸軍補充令中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第百八十一號
公布年月日: 大正11年4月1日
法令の形式: 勅令
朕陸軍補充令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月三十一日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
陸軍大臣 山梨半造
勅令第百八十一號
陸軍補充令中左ノ通改正ス
第二十六條 衞生部現役士官ハ見習醫官若ハ見習藥劑官ニシテ二等軍醫二等藥劑官若ハ三等軍醫三等藥劑官ニ任セラルルノ資格ヲ具フル者又ハ上等看護長ニシテ三等看護官ニ任セラルルノ資格ヲ具フル者ヲ以テ之ヲ補充ス
第二十九條中「一等軍醫以上及一等藥劑官以上」ヲ「一等軍醫以上、一等藥劑官以上及一等看護官」ニ改ム
第三十條ノ二 三等看護官候補者ハ實役停年二年以上ノ現役上等看護長中身體强健人格成績共ニ優秀且家庭良好ナル者ニシテ所管軍醫部長支那駐屯軍ニ在リテハ駐屯軍病院長ノ選拔シタル者ノ中ヨリ試驗ノ上陸軍大臣之ヲ定ム
前項ノ試驗ノ方法ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第三十條ノ三 陸軍大臣ハ三等看護官候補者ヲ陸軍軍醫學校ニ入校セシム
陸軍軍醫學校ヲ卒業シタル三等看護官候補者ハ槪ネ二月間陸軍大臣ノ指定スル衞戍病院ニ於テ衞生部士官ノ勤務ヲ習得セシム
第三十條ノ四 前條ノ規定ニ依リ衞生部士官ノ勤務ヲ習得セシメタル三等看護官候補者ヲ衞生部士官ト爲スノ可否ハ勤務ヲ習得シタル衞戍病院ノ所在地ニ於ケル當該軍醫部所管一等軍醫以上、一等藥劑官以上及一等看護官ヲ以テ組織スル銓衡會議ニ於テ之ヲ決ス
前項ノ會議ニ於テ可決シタル者ハ三等看護官ニ任セラルルノ資格ヲ具フルモノトス
第六十一條中「見習主計」ノ下ニ「、見習看護官」ヲ加ヘ「又ハ上等計手」ヲ「、上等計手又ハ上等看護長」ニ改ム
第六十一條ノ二中「衞生部、」ヲ削ル
第六十二條、第六十三條、第六十四條及第七十五條中「見習藥劑官」ノ下ニ「、見習看護官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍補充令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月三十一日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
陸軍大臣 山梨半造
勅令第百八十一号
陸軍補充令中左ノ通改正ス
第二十六条 衛生部現役士官ハ見習医官若ハ見習薬剤官ニシテ二等軍医二等薬剤官若ハ三等軍医三等薬剤官ニ任セラルルノ資格ヲ具フル者又ハ上等看護長ニシテ三等看護官ニ任セラルルノ資格ヲ具フル者ヲ以テ之ヲ補充ス
第二十九条中「一等軍医以上及一等薬剤官以上」ヲ「一等軍医以上、一等薬剤官以上及一等看護官」ニ改ム
第三十条ノ二 三等看護官候補者ハ実役停年二年以上ノ現役上等看護長中身体強健人格成績共ニ優秀且家庭良好ナル者ニシテ所管軍医部長支那駐屯軍ニ在リテハ駐屯軍病院長ノ選抜シタル者ノ中ヨリ試験ノ上陸軍大臣之ヲ定ム
前項ノ試験ノ方法ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第三十条ノ三 陸軍大臣ハ三等看護官候補者ヲ陸軍軍医学校ニ入校セシム
陸軍軍医学校ヲ卒業シタル三等看護官候補者ハ概ネ二月間陸軍大臣ノ指定スル衛戍病院ニ於テ衛生部士官ノ勤務ヲ習得セシム
第三十条ノ四 前条ノ規定ニ依リ衛生部士官ノ勤務ヲ習得セシメタル三等看護官候補者ヲ衛生部士官ト為スノ可否ハ勤務ヲ習得シタル衛戍病院ノ所在地ニ於ケル当該軍医部所管一等軍医以上、一等薬剤官以上及一等看護官ヲ以テ組織スル銓衡会議ニ於テ之ヲ決ス
前項ノ会議ニ於テ可決シタル者ハ三等看護官ニ任セラルルノ資格ヲ具フルモノトス
第六十一条中「見習主計」ノ下ニ「、見習看護官」ヲ加ヘ「又ハ上等計手」ヲ「、上等計手又ハ上等看護長」ニ改ム
第六十一条ノ二中「衛生部、」ヲ削ル
第六十二条、第六十三条、第六十四条及第七十五条中「見習薬剤官」ノ下ニ「、見習看護官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス