(朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十號
公布年月日: 大正11年4月1日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月三十一日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
勅令第百八十號
朝鮮總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第十三條及第十五條ノ二中「及巡查」ヲ「、巡查及消防手」ニ改ム
第十六條第三項中「及巡查」ヲ「、巡查及消防手」ニ、同條第十項中「巡查」ヲ「巡查及消防手」ニ改ム
第十六條ノ四第二項ヲ左ノ如ク改ム
京畿道ニ消防手ヲ置ク判任官ノ待遇トス
巡查及消防手ニ關スル規定ハ朝鮮總督之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月三十一日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
勅令第百八十号
朝鮮総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第十三条及第十五条ノ二中「及巡査」ヲ「、巡査及消防手」ニ改ム
第十六条第三項中「及巡査」ヲ「、巡査及消防手」ニ、同条第十項中「巡査」ヲ「巡査及消防手」ニ改ム
第十六条ノ四第二項ヲ左ノ如ク改ム
京畿道ニ消防手ヲ置ク判任官ノ待遇トス
巡査及消防手ニ関スル規定ハ朝鮮総督之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス