(所得税法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十一號
公布年月日: 大正11年3月31日
法令の形式: 勅令
朕所得稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月三十一日
內閣總理大臣兼大藏大臣 子爵 高橋是淸
勅令第百七十一號
所得稅法施行規則中左ノ通改正ス
第六十五條中「其ノ地ノ金庫」ヲ「最寄ノ日本銀行ノ本店、支店又ハ代理店」ニ改ム
第七十一條ノ二中「臺灣」ヲ「臺灣又ハ樺太」ニ、「所得稅法施行地又ハ」ヲ「所得稅法施行地、」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕所得税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月三十一日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 子爵 高橋是清
勅令第百七十一号
所得税法施行規則中左ノ通改正ス
第六十五条中「其ノ地ノ金庫」ヲ「最寄ノ日本銀行ノ本店、支店又ハ代理店」ニ改ム
第七十一条ノ二中「台湾」ヲ「台湾又ハ樺太」ニ、「所得税法施行地又ハ」ヲ「所得税法施行地、」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス