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(歳入納付ニ使用スル証券ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十五號
公布年月日: 大正11年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(歳入納付ニ使用スル証券ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正五年勅令第二百五十六號歲入納付ニ使用スル證券ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月三十一日
內閣總理大臣兼大藏大臣 子爵 高橋是淸
勅令第百六十五號
大正五年勅令第二百五十六號中左ノ通改正ス
第一條第一項中「仕拂期」ヲ「支拂期」ニ、同條第一項及第二項中「金庫」ヲ「日本銀行」ニ、同條第三項中「金庫」ヲ「日本銀行ノ本店、支店又ハ代理店」ニ改メ同條第一項第三號ヲ左ノ如ク改ム
三
宮內省ノ仕拂命令又ハ保管金引出切符ニシテ納人ノ爲發行シタルモノ
第三條及第四條中「金庫」ヲ「日本銀行」ニ改ム
第九條
本令中主管大臣ノ職務ハ朝鮮ニ在リテハ朝鮮總督、臺灣ニ在リテハ臺灣總督、樺太ニ在リテハ樺太廳長官、關東州ニ在リテハ關東長官、南洋群島ニ在リテハ南洋廳長官之ヲ行フ但シ第六條第二項ノ場合ニ於テハ主管大臣ヲ經由スルコトヲ要ス
本令中地方長官ノ職務ハ朝鮮ニ在リテハ道知事、臺灣ニ在リテハ州知事又ハ廳長、樺太ニ在リテハ樺太廳支廳長之ヲ行フ
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前政府ノ發シタル仕拂命令、仕拂請求書又ハ保管金引出切符ハ本令施行後一年間仍從前ノ例ニ準シ租稅其ノ他ノ歲入ノ納付ニ之ヲ使用スルコトヲ得
朕大正五年勅令第二百五十六号歳入納付ニ使用スル証券ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月三十一日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 子爵 高橋是清
勅令第百六十五号
大正五年勅令第二百五十六号中左ノ通改正ス
第一条第一項中「仕払期」ヲ「支払期」ニ、同条第一項及第二項中「金庫」ヲ「日本銀行」ニ、同条第三項中「金庫」ヲ「日本銀行ノ本店、支店又ハ代理店」ニ改メ同条第一項第三号ヲ左ノ如ク改ム
三
宮内省ノ仕払命令又ハ保管金引出切符ニシテ納人ノ為発行シタルモノ
第三条及第四条中「金庫」ヲ「日本銀行」ニ改ム
第九条
本令中主管大臣ノ職務ハ朝鮮ニ在リテハ朝鮮総督、台湾ニ在リテハ台湾総督、樺太ニ在リテハ樺太庁長官、関東州ニ在リテハ関東長官、南洋群島ニ在リテハ南洋庁長官之ヲ行フ但シ第六条第二項ノ場合ニ於テハ主管大臣ヲ経由スルコトヲ要ス
本令中地方長官ノ職務ハ朝鮮ニ在リテハ道知事、台湾ニ在リテハ州知事又ハ庁長、樺太ニ在リテハ樺太庁支庁長之ヲ行フ
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前政府ノ発シタル仕払命令、仕払請求書又ハ保管金引出切符ハ本令施行後一年間仍従前ノ例ニ準シ租税其ノ他ノ歳入ノ納付ニ之ヲ使用スルコトヲ得
本文
詳細・沿革