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(気象台官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十一號
公布年月日: 大正11年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
気象台官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕氣象臺官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月三十一日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
文部大臣 中橋德五郞
勅令第百四十一號
氣象臺官制中左ノ通改正ス
第六條中「五十八人」ヲ「六十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕気象台官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月三十一日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第百四十一号
気象台官制中左ノ通改正ス
第六条中「五十八人」ヲ「六十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革