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(文官懲戒令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十號
公布年月日: 大正11年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文官懲戒令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ文官懲戒令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月三十日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
勅令第百二十號
文官懲戒令中左ノ通改正ス
第二十二條中
「
一關東都督府
一鐵道院
」
ヲ
「
一關東廳
一樺太廳
一南洋廳
」
ニ
「
一樺太廳
一府縣
」
ヲ
「
一府縣
一朝鮮總督府道
一臺灣總督府州
」
ニ改ム
第二十三條中「臺灣總督府關東都督府ニ在リテハ民政長官、鐵道院ニ有リテハ副總裁」ヲ「臺灣總督府ニ在リテハ總務長官、關東廳ニ在リテハ事務總長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ文官懲戒令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月三十日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
勅令第百二十号
文官懲戒令中左ノ通改正ス
第二十二条中
「
一関東都督府
一鉄道院
」
ヲ
「
一関東庁
一樺太庁
一南洋庁
」
ニ
「
一樺太庁
一府県
」
ヲ
「
一府県
一朝鮮総督府道
一台湾総督府州
」
ニ改ム
第二十三条中「台湾総督府関東都督府ニ在リテハ民政長官、鉄道院ニ有リテハ副総裁」ヲ「台湾総督府ニ在リテハ総務長官、関東庁ニ在リテハ事務総長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革