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法令データベース
本データベースについて
(陸軍又ハ海軍法務官ニ対スル判任官以上ノ文官退官賜金給与方(明二三勅九八)ノ適用ニ関スル件)
法令番号: 勅令第八十七號
公布年月日: 大正11年3月31日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正12年4月14日 法律第48号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍法務官又ハ海軍法務官ニ對スル明治二十三年勅令第九十八號ノ適用ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月三十日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
海軍大臣 男爵 加藤友三郞
陸軍大臣 山梨半造
勅令第八十七號
明治二十三年勅令第九十八號ノ適用ニ付テハ陸軍法務官又ハ海軍法務官退職シタルトキハ之ヲ退官シタルモノト看做シ退職者現職ニ復シタルトキハ之ヲ再ヒ任官シタルモノト看做ス
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍法務官又ハ海軍法務官ニ対スル明治二十三年勅令第九十八号ノ適用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月三十日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
海軍大臣 男爵 加藤友三郎
陸軍大臣 山梨半造
勅令第八十七号
明治二十三年勅令第九十八号ノ適用ニ付テハ陸軍法務官又ハ海軍法務官退職シタルトキハ之ヲ退官シタルモノト看做シ退職者現職ニ復シタルトキハ之ヲ再ヒ任官シタルモノト看做ス
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革