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本データベースについて
(関東州ニ於ケル供託ニ関スル件)
法令番号: 勅令第七十二號
公布年月日: 大正11年3月30日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和9年12月26日 勅令第395号
実効性喪失:
改正:
関東州裁判事務取扱令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東州ニ於ケル供託ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月二十九日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
勅令第七十二號
關東州ニ於ケル法令ニ依ル供託ニ付テハ供託法ニ依ル
但シ供託局ノ事務ハ當分ノ內關東長官ノ指定シタル銀行ヲシテ之ヲ取扱ハシム
供託法中司法大臣ノ職務ハ關東長官之ヲ行フ
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前爲シタル供託ニ關シ必要ナル事項ハ關東廳令ヲ以テ之ヲ定ム
關東州裁判事務取扱令第一條中「一供託法」ヲ削ル
朕関東州ニ於ケル供託ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月二十九日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
勅令第七十二号
関東州ニ於ケル法令ニ依ル供託ニ付テハ供託法ニ依ル
但シ供託局ノ事務ハ当分ノ内関東長官ノ指定シタル銀行ヲシテ之ヲ取扱ハシム
供託法中司法大臣ノ職務ハ関東長官之ヲ行フ
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前為シタル供託ニ関シ必要ナル事項ハ関東庁令ヲ以テ之ヲ定ム
関東州裁判事務取扱令第一条中「一供託法」ヲ削ル
本文
詳細・沿革