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(酒造税法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十九號
公布年月日: 大正11年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
酒造税法施行規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕酒造稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月二十七日
內閣總理大臣兼大藏大臣 子爵 高橋是淸
勅令第四十九號
酒造稅法施行規則中左ノ通改正ス
第九條中「百分ノ五」ヲ「百分ノ七」ニ、「百分ノ二」ヲ「百分ノ三」ニ、「百分ノ一」ヲ「百分ノ二」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕酒造税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月二十七日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 子爵 高橋是清
勅令第四十九号
酒造税法施行規則中左ノ通改正ス
第九条中「百分ノ五」ヲ「百分ノ七」ニ、「百分ノ二」ヲ「百分ノ三」ニ、「百分ノ一」ヲ「百分ノ二」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革