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(台湾官設鉄道用品資金会計規則中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第四十六號
公布年月日: 大正11年3月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾官設鉄道用品資金会計規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣官設鐵道用品資金會計規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月二十五日
內閣總理大臣兼大藏大臣 子爵 高橋是淸
勅令第四十六號
臺灣官設鐵道用品資金會計規則中左ノ通改正ス
第二條中「仕拂ノ元受高」ヲ「支拂元受高」ニ改ム
第六條
每年度ニ屬スル歲出ヲ支出スル爲小切手ヲ振出スハ當該年度三月三十一日限トス
第七條
每年度內ニ支拂ヲ爲スヘキ義務ヲ生シ當該年度內ニ小切手ヲ振出ササルモノハ支出未濟トシテ遞次翌年度ニ繰越シ時效完成ニ至ル迄ハ支拂ノ請求アル每ニ小切手ヲ振出スヘシ但シ支出未濟ノ繰越額ハ支出濟額ト合シテ豫算定額ヲ超過スルコトヲ得ス
第十條中「作業及鐵道會計規則第八章」ヲ「作業會計規則第六章」ニ改ム
第十一條ヲ削リ第十二條ヲ第十一條トス
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾官設鉄道用品資金会計規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月二十五日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 子爵 高橋是清
勅令第四十六号
台湾官設鉄道用品資金会計規則中左ノ通改正ス
第二条中「仕払ノ元受高」ヲ「支払元受高」ニ改ム
第六条
毎年度ニ属スル歳出ヲ支出スル為小切手ヲ振出スハ当該年度三月三十一日限トス
第七条
毎年度内ニ支払ヲ為スヘキ義務ヲ生シ当該年度内ニ小切手ヲ振出ササルモノハ支出未済トシテ逓次翌年度ニ繰越シ時効完成ニ至ル迄ハ支払ノ請求アル毎ニ小切手ヲ振出スヘシ但シ支出未済ノ繰越額ハ支出済額ト合シテ予算定額ヲ超過スルコトヲ得ス
第十条中「作業及鉄道会計規則第八章」ヲ「作業会計規則第六章」ニ改ム
第十一条ヲ削リ第十二条ヲ第十一条トス
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革