(製鉄業奨励法施行令中追加ノ件)
法令番号: 勅令第二十七號
公布年月日: 大正11年2月21日
法令の形式: 勅令
朕製鐵業奬勵法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年二月二十日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
臨時海軍大臣事務管理 內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
遞信大臣 野田卯太郞
勅令第二十七號
製鐵業奬勵法施行令中左ノ通改正ス
第七條ノ二 第五條ノ三乃至第六條中農商務大臣トアルハ製鐵業奬勵法ヲ朝鮮ニ施行スル範圍ニ於テハ朝鮮總督トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前ノ製造ニ係ル鋼材ニ關スル第五條ノ三第一項ノ屆書ハ製鐵業奬勵法ヲ朝鮮ニ施行スル範圍ニ於テハ其ノ鋼材ノ使用又ハ引渡ノ後ト雖本令施行ノ日ヨリ六十日間仍之ヲ提出スルコトヲ得
朕製鉄業奨励法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年二月二十日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
臨時海軍大臣事務管理 内閣総理大臣 子爵 高橋是清
逓信大臣 野田卯太郎
勅令第二十七号
製鉄業奨励法施行令中左ノ通改正ス
第七条ノ二 第五条ノ三乃至第六条中農商務大臣トアルハ製鉄業奨励法ヲ朝鮮ニ施行スル範囲ニ於テハ朝鮮総督トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前ノ製造ニ係ル鋼材ニ関スル第五条ノ三第一項ノ届書ハ製鉄業奨励法ヲ朝鮮ニ施行スル範囲ニ於テハ其ノ鋼材ノ使用又ハ引渡ノ後ト雖本令施行ノ日ヨリ六十日間仍之ヲ提出スルコトヲ得