(開港港則中追加ノ件)
法令番号: 勅令第二十三號
公布年月日: 大正11年2月10日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ開港港則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年二月九日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
遞信大臣 野田卯太郞
勅令第二十三號
開港港則中左ノ通改正ス
第一條中絲崎ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
德山ノ港界ハ仙島ノ洲鼻ト蛇島ノ北東端トノ連結線ヲ兩岸ニ延長シタル一線以內
今治ノ港界ハ蒼社川口ノ東岸ヨリ正北ニ引キタル一線ト大濱燈臺ヨリ南六十度東ニ引キタル一線トノ二線ヲ經界トナシタル面積內
同條中大泊ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
眞岡ノ港界ハ導標ノ紅光燈ヲ中心トシテ一海里ノ半徑ヲ有スル圓圈ノ一弧內
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ開港港則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年二月九日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
逓信大臣 野田卯太郎
勅令第二十三号
開港港則中左ノ通改正ス
第一条中糸崎ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
徳山ノ港界ハ仙島ノ洲鼻ト蛇島ノ北東端トノ連結線ヲ両岸ニ延長シタル一線以内
今治ノ港界ハ蒼社川口ノ東岸ヨリ正北ニ引キタル一線ト大浜灯台ヨリ南六十度東ニ引キタル一線トノ二線ヲ経界トナシタル面積内
同条中大泊ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
真岡ノ港界ハ導標ノ紅光灯ヲ中心トシテ一海里ノ半径ヲ有スル円圏ノ一弧内
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス