(関東州ニ於ケル担保附社債信託ニ関スル件)
法令番号: 勅令第十三號
公布年月日: 大正11年1月24日
法令の形式: 勅令
朕關東州及南滿洲鐵道附屬地ニ於ケル擔保附社債信託ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年一月二十三日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
勅令第十三號
關東州及南滿洲鐵道附屬地ニ於ケル會社ノ締結スル擔保附社債信託契約ニ關シテハ關東長官ノ監督ヲ受ク此ノ場合ニ於テハ擔保附社債信託法ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州及南満洲鉄道附属地ニ於ケル担保附社債信託ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年一月二十三日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
勅令第十三号
関東州及南満洲鉄道附属地ニ於ケル会社ノ締結スル担保附社債信託契約ニ関シテハ関東長官ノ監督ヲ受ク此ノ場合ニ於テハ担保附社債信託法ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス