(弁理士法ヲ朝鮮及台湾ニ施行スルノ件)
法令番号: 勅令第9号
公布年月日: 大正11年1月23日
法令の形式: 勅令
朕辨理士法ヲ朝鮮及臺灣ニ施行スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年一月二十一日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第九號
辨理士法ハ之ヲ朝鮮及臺灣ニ施行ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕弁理士法ヲ朝鮮及台湾ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年一月二十一日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第九号
弁理士法ハ之ヲ朝鮮及台湾ニ施行ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス