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(海軍服装令中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第四號
公布年月日: 大正11年1月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍服装令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍服裝令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年一月九日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
臨時海軍大臣事務管理 內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
勅令第四號
海軍服裝令中左ノ通改正ス
第十條表軍裝(第二種)ノ項特別規定ノ欄第四號ヲ左ノ如ク改ム
四第一號及第二號ノ規定ハ他ノ服裝ニ第二種軍裝ヲ用ウル場合ニ、前號ノ規定ハ通常禮裝ヲ除クノ外ノ他ノ服裝ニ第二種軍裝ヲ用ウル場合ニ之ヲ適用セス
第二十四條中「又ハ演習等」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍服装令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年一月九日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
臨時海軍大臣事務管理 内閣総理大臣 子爵 高橋是清
勅令第四号
海軍服装令中左ノ通改正ス
第十条表軍装(第二種)ノ項特別規定ノ欄第四号ヲ左ノ如ク改ム
四第一号及第二号ノ規定ハ他ノ服装ニ第二種軍装ヲ用ウル場合ニ、前号ノ規定ハ通常礼装ヲ除クノ外ノ他ノ服装ニ第二種軍装ヲ用ウル場合ニ之ヲ適用セス
第二十四条中「又ハ演習等」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革