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(狩猟法中改正法律)
法令番号: 法律第七十四號
公布年月日: 大正11年4月28日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
狩猟法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル狩獵法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年四月二十七日
內閣總理大臣兼大藏大臣 子爵 高橋是淸
農商務大臣 男爵 山本達雄
法律第七十四號
狩獵法中左ノ通改正ス
第八條
狩獵免許ヲ受クル者ハ甲乙各種ニ付左ノ區別ニ從ヒ免許稅ヲ納ムヘシ
一等 所得稅二百圓以上ヲ納ムル者又ハ其ノ家族 五十圓
二等 所得稅ヲ納ムル者又ハ其ノ家族 三十圓
三等 一等及二等以外ノ者 十五圓
前項ノ免許稅ハ收入印紙ヲ以テ之ヲ納ムヘシ
第十一條中「狩獵ヲ爲ス」ヲ「鳥獸ヲ捕獲スル」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル狩猟法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年四月二十七日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 子爵 高橋是清
農商務大臣 男爵 山本達雄
法律第七十四号
狩猟法中左ノ通改正ス
第八条
狩猟免許ヲ受クル者ハ甲乙各種ニ付左ノ区別ニ従ヒ免許税ヲ納ムヘシ
一等 所得税二百円以上ヲ納ムル者又ハ其ノ家族 五十円
二等 所得税ヲ納ムル者又ハ其ノ家族 三十円
三等 一等及二等以外ノ者 十五円
前項ノ免許税ハ収入印紙ヲ以テ之ヲ納ムヘシ
第十一条中「狩猟ヲ為ス」ヲ「鳥獣ヲ捕獲スル」ニ改ム
本文
詳細・沿革