現行の貨幣法では、銀相場が六十五片半になると銀貨の鋳潰しによって利益が生じる点に達する。この水準は低すぎるため、銀相場が将来再び騰貴した際に銀貨が鋳潰される懸念がある。そこで、鋳潰点を引き上げ、鋳潰しの心配のない程度に銀貨を改鋳し、大正十一年度から多くの銀貨を鋳造・発行することを目的として、本法案を提出するものである。
参照した発言: 第45回帝国議会 衆議院 本会議 第20号