信託業法の制定に伴い、特別銀行における信託業務の取扱いを整理する必要が生じたことから、台湾銀行法の改正を行うものである。信託業法では一般の信託業務と他業との兼営を禁止しているため、特別銀行における一般信託業務を禁止する。ただし、担保附社債信託については、現在20余りの銀行が営んでおり、相当の実績もあることから、引き続き認めることとする。また、従来信託業務として行っていた業務のうち、今後も継続して営むことが公益上適当と認められるものについては、新たに条項を設けて認めることとする。
参照した発言:
第45回帝国議会 衆議院 信託法案外四件委員会 第3号