(台湾銀行法中改正法律)
法令番号: 法律第68号
公布年月日: 大正11年4月21日
法令の形式: 法律

改正対象法令

施行日

提案理由 (AIによる要約)

信託業法の制定に伴い、特別銀行における信託業務の取扱いを整理する必要が生じたことから、台湾銀行法の改正を行うものである。信託業法では一般の信託業務と他業との兼営を禁止しているため、特別銀行における一般信託業務を禁止する。ただし、担保附社債信託については、現在20余りの銀行が営んでおり、相当の実績もあることから、引き続き認めることとする。また、従来信託業務として行っていた業務のうち、今後も継続して営むことが公益上適当と認められるものについては、新たに条項を設けて認めることとする。

参照した発言:
第45回帝国議会 衆議院 信託法案外四件委員会 第3号

審議経過

第45回帝国議会

衆議院
(大正11年2月28日)
(大正11年3月11日)
貴族院
(大正11年3月14日)
(大正11年3月25日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル臺灣銀行法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年四月二十日
內閣總理大臣兼大藏大臣 子爵 高橋是淸
法律第六十八號
臺灣銀行法中左ノ通改正ス
第五條中「信託ノ業務」ヲ「擔保附社債ニ關スル信託事業」ニ、「有價證券ヲ買入ルルコトヲ得」ヲ「有價證券ノ應募、引受又ハ買入ヲ爲スコトヲ得」ニ改メ同條第一項ニ左ノ一號ヲ加フ
第十 國債證券地方債證券社債券若ハ株券ノ募集、其ノ拂込金ノ受入又ハ其ノ元利金若ハ配當金ノ支拂ノ取扱
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル台湾銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年四月二十日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 子爵 高橋是清
法律第六十八号
台湾銀行法中左ノ通改正ス
第五条中「信託ノ業務」ヲ「担保附社債ニ関スル信託事業」ニ、「有価証券ヲ買入ルルコトヲ得」ヲ「有価証券ノ応募、引受又ハ買入ヲ為スコトヲ得」ニ改メ同条第一項ニ左ノ一号ヲ加フ
第十 国債証券地方債証券社債券若ハ株券ノ募集、其ノ払込金ノ受入又ハ其ノ元利金若ハ配当金ノ支払ノ取扱
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム