日本興業銀行法の改正は、信託業法の制定に伴う整合性を図るためのものである。従来、特別銀行には信託業務が認められていたが、新たな信託業法では信託業務と他業務の兼営が禁止されることになった。そのため、特別銀行における一般信託業務を禁止する必要が生じた。ただし、担保付社債信託については、現在20余りの銀行が営んでおり、これを直ちに禁止すると担保付社債信託を営む会社がなくなってしまうため、継続を認めることとした。また、従来信託業務として行っていた業務のうち、公益上必要と認められるものについては、特別銀行の業務として新たに規定することとした。
参照した発言:
第45回帝国議会 衆議院 信託法案外四件委員会 第3号