(担保附社債信託法中改正法律)
法令番号: 法律第66号
公布年月日: 大正11年4月21日
法令の形式: 法律

改正対象法令

施行日

提案理由 (AIによる要約)

現行法では担保附社債信託以外の信託に関する実体規定が存在せず、信託関係の法律解釈が曖昧になっている。しかし、経済社会において集会の財産を会長名義で登記したり、頼母子講での借用証書を講元名義で発行するなど、信託の観念は広く普及している。また、信託業の発達に伴い信託観念も進歩している。そこで、信託の実体的法規を定め、信託関係を完全に保護するため、担保附社債信託法の改正が必要となった。これに伴い、信託財産である不動産・船舶の登記に関する規定の整備も必要となっている。

参照した発言:
第45回帝国議会 衆議院 本会議 第15号

審議経過

第45回帝国議会

衆議院
(大正11年2月21日)
(大正11年3月11日)
貴族院
(大正11年3月14日)
(大正11年3月25日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル擔保附社債信託法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年四月二十日
內閣總理大臣兼大藏大臣 子爵 高橋是淸
法律第六十六號
擔保附社債信託法中左ノ通改正ス
第六條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ銀行事業ヲ兼營セサル株式會社ニ在リテハ信託業法ニ依リ信託業ヲ營ムコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル担保附社債信託法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年四月二十日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 子爵 高橋是清
法律第六十六号
担保附社債信託法中左ノ通改正ス
第六条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ銀行事業ヲ兼営セサル株式会社ニ在リテハ信託業法ニ依リ信託業ヲ営ムコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム