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(担保附社債信託法中改正法律)
法令番号: 法律第六十六號
公布年月日: 大正11年4月21日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
担保附社債信託法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル擔保附社債信託法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年四月二十日
內閣總理大臣兼大藏大臣 子爵 高橋是淸
法律第六十六號
擔保附社債信託法中左ノ通改正ス
第六條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ銀行事業ヲ兼營セサル株式會社ニ在リテハ信託業法ニ依リ信託業ヲ營ムコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル担保附社債信託法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年四月二十日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 子爵 高橋是清
法律第六十六号
担保附社債信託法中左ノ通改正ス
第六条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ銀行事業ヲ兼営セサル株式会社ニ在リテハ信託業法ニ依リ信託業ヲ営ムコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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