現行法では担保附社債信託以外の信託に関する実体規定が存在せず、信託関係の法律解釈が曖昧になっている。しかし、経済社会において集会の財産を会長名義で登記したり、頼母子講での借用証書を講元名義で発行するなど、信託の観念は広く普及している。また、信託業の発達に伴い信託観念も進歩している。そこで、信託の実体的法規を定め、信託関係を完全に保護するため、担保附社債信託法の改正が必要となった。これに伴い、信託財産である不動産・船舶の登記に関する規定の整備も必要となっている。
参照した発言:
第45回帝国議会 衆議院 本会議 第15号