日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(取引所税法中改正法律)
法令番号: 法律第六十一號
公布年月日: 大正11年4月20日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
取引所税法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル取引所稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年四月十九日
內閣總理大臣兼大藏大臣 子爵 高橋是淸
法律第六十一號
取引所稅法中左ノ通改正ス
第五條
取引所ニ於ケル賣買取引ニシテ差金ノ授受ニ依リテ決濟ヲ爲シ得ルモノニハ其ノ賣買各約定金高ニ對シ左ノ稅率ニ依リ取引稅ヲ課ス
第一種 地方債證券又ハ社債券ノ賣買取引
甲 七日以內ノ期限ヲ以テ履行期ト爲スヘキ取引ニ屬スルモノ 萬分ノ〇・六
乙 其ノ他ノモノ 萬分ノ一
第二種 有價證券ノ賣買取引
甲 七日以內ノ期限ヲ以テ履行期ト爲スヘキ取引ニ屬スルモノ 萬分ノ一・五
乙 其ノ他ノモノ 萬分ノ二・五
第三種 商品ノ賣買取引 萬分ノ二・五
賣買ヲ解約スルモ其ノ稅金ハ之ヲ免除セス
第六條
削除
第七條中「定期取引」ヲ「賣買取引」ニ改ム
第八條中「仲買人」ヲ「取引員」ニ、「每月分ノ定期取引」ヲ「取引稅ヲ課セラルヘキ每月分ノ賣買取引」ニ、「種別」ヲ「種別及其ノ區分」ニ改ム
第九條乃至第十四條、第十六條、第十八條、第十九條及第二十一條中「仲買人」ヲ「取引員」ニ改ム
第十七條中「定期取引」ヲ「賣買取引」ニ改メ第三項ヲ削ル
第十七條ノ二
取引所ニ於ケル賣買取引ニシテ第五條ニ規定スル賣買取引ニ該當セサルモノニ付差金ノ授受ニ依リテ決濟ヲ爲シタルトキハ取引物件ノ種別ニ從ヒ其ノ最高稅率ノ取引稅ヲ課セラルヘキ賣買取引ヲ爲シテ脫稅シタルモノト看做シ其ノ稅金五倍ニ相當スル罰金ニ處シ直ニ其ノ稅金ヲ徵收ス但シ稅金二十圓未滿ナルトキハ罰金額ヲ百圓トス
前項ノ場合ニ於ケル稅額ハ賣買各約定金高ニ依リ計算ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行前ニ爲シタル取引所ノ賣買取引ニ付テハ其ノ取引ノ結了ニ至ル迄仍從前ノ例ニ依ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル取引所税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年四月十九日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 子爵 高橋是清
法律第六十一号
取引所税法中左ノ通改正ス
第五条
取引所ニ於ケル売買取引ニシテ差金ノ授受ニ依リテ決済ヲ為シ得ルモノニハ其ノ売買各約定金高ニ対シ左ノ税率ニ依リ取引税ヲ課ス
第一種 地方債証券又ハ社債券ノ売買取引
甲 七日以内ノ期限ヲ以テ履行期ト為スヘキ取引ニ属スルモノ 万分ノ〇・六
乙 其ノ他ノモノ 万分ノ一
第二種 有価証券ノ売買取引
甲 七日以内ノ期限ヲ以テ履行期ト為スヘキ取引ニ属スルモノ 万分ノ一・五
乙 其ノ他ノモノ 万分ノ二・五
第三種 商品ノ売買取引 万分ノ二・五
売買ヲ解約スルモ其ノ税金ハ之ヲ免除セス
第六条
削除
第七条中「定期取引」ヲ「売買取引」ニ改ム
第八条中「仲買人」ヲ「取引員」ニ、「毎月分ノ定期取引」ヲ「取引税ヲ課セラルヘキ毎月分ノ売買取引」ニ、「種別」ヲ「種別及其ノ区分」ニ改ム
第九条乃至第十四条、第十六条、第十八条、第十九条及第二十一条中「仲買人」ヲ「取引員」ニ改ム
第十七条中「定期取引」ヲ「売買取引」ニ改メ第三項ヲ削ル
第十七条ノ二
取引所ニ於ケル売買取引ニシテ第五条ニ規定スル売買取引ニ該当セサルモノニ付差金ノ授受ニ依リテ決済ヲ為シタルトキハ取引物件ノ種別ニ従ヒ其ノ最高税率ノ取引税ヲ課セラルヘキ売買取引ヲ為シテ脱税シタルモノト看做シ其ノ税金五倍ニ相当スル罰金ニ処シ直ニ其ノ税金ヲ徴収ス但シ税金二十円未満ナルトキハ罰金額ヲ百円トス
前項ノ場合ニ於ケル税額ハ売買各約定金高ニ依リ計算ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行前ニ為シタル取引所ノ売買取引ニ付テハ其ノ取引ノ結了ニ至ル迄仍従前ノ例ニ依ル
本文
詳細・沿革