明治26年制定の取引所法は、経済界の発展に伴い現状に合わなくなったため、改正が必要となった。改正の要点は、直物取引の助成と無謀な投機取引の抑制、そして取引所が物資の需給調節と公正な相場を公定する機関としての機能を十分発揮できるようにすることである。具体的には、株式会社組織と会員組織の併存を認めつつ、取引所の強制担保制度を廃止し、取引の最長期限を法定化した。また、有価証券の取引を全て取引所法の下で実施することとし、取引所外での差金取引を禁止するなど、不健全な投機取引の防止を図った。
参照した発言:
第45回帝国議会 貴族院 本会議 第11号