(民事訴訟法中改正法律)
法令番号: 法律第五十四號
公布年月日: 大正11年4月19日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル民事訴訟法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年四月十八日
內閣總理大臣兼大藏大臣 子爵 高橋是淸
外務大臣 伯爵 內田康哉
海軍大臣 男爵 加藤友三郞
農商務大臣 男爵 山本達雄
內務大臣 床次竹二郞
文部大臣 中橋德五郞
遞信大臣 野田卯太郞
鐵道大臣 元田肇
司法大臣 伯爵 大木遠吉
陸軍大臣 山梨半造
法律第五十四號
民事訴訟法中左ノ通改正ス
第二百七十七條第一項ヲ左ノ如ク改ム
當事者ハ口頭辯論期日前ニ於テモ書面ヲ以テ證據調ノ申立及ヒ證據決定變更ノ申立ヲ爲スコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ裁判所ハ相手方ニ對シ七日ノ期間內ニ意見アラハ申立ツヘキコトヲ催告シ其期間滿了後證據決定ヲ爲シタルトキハ之ヲ當事者ニ送達シ口頭辯論期日ニ於テ其證據調ヲ爲スコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル民事訴訟法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年四月十八日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 子爵 高橋是清
外務大臣 伯爵 内田康哉
海軍大臣 男爵 加藤友三郎
農商務大臣 男爵 山本達雄
内務大臣 床次竹二郎
文部大臣 中橋徳五郎
逓信大臣 野田卯太郎
鉄道大臣 元田肇
司法大臣 伯爵 大木遠吉
陸軍大臣 山梨半造
法律第五十四号
民事訴訟法中左ノ通改正ス
第二百七十七条第一項ヲ左ノ如ク改ム
当事者ハ口頭弁論期日前ニ於テモ書面ヲ以テ証拠調ノ申立及ヒ証拠決定変更ノ申立ヲ為スコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ裁判所ハ相手方ニ対シ七日ノ期間内ニ意見アラハ申立ツヘキコトヲ催告シ其期間満了後証拠決定ヲ為シタルトキハ之ヲ当事者ニ送達シ口頭弁論期日ニ於テ其証拠調ヲ為スコトヲ得