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本データベースについて
(裁判所構成法中改正法律)
法令番号: 法律第五十三號
公布年月日: 大正11年4月19日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
裁判所構成法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル裁判所構成法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年四月十八日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
司法大臣 伯爵 大木遠吉
法律第五十三號
裁判所構成法中左ノ通改正ス
第十四條ノ二
區裁判所ハ破產事件ニ付裁判權ヲ有ス
第十六條中「第二ニ記載シタル罪ハ」ヲ削リ第二號ヲ左ノ如ク改ム
第二
短期一年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ該ル罪ヲ除ク外有期ノ懲役若ハ禁錮又ハ罰金ニ該ル罪
第二十七條第二號(ロ)ヲ左ノ如ク改ム
(ロ)大審院ノ權限ニ屬スルモノヲ除ク外區裁判所ノ決定及命令ニ對スル法律ニ定メタル抗告
第二十八條
削除
第三十七條第二號ヲ左ノ如ク改ム
第二
大審院ノ權限ニ屬スルモノヲ除ク外地方裁判所ノ第一審トシテ爲シタル決定及命令ニ對スル法律ニ定メタル抗告
第五十條第一號ヲ左ノ如ク改ム
第一
終審トシテ
(イ)上告
(ロ)地方裁判所ノ第二審トシテ爲シタル決定及命令竝ニ控訴院ノ決定及命令ニ對スル法律ニ定メタル抗告
(ハ)地方裁判所又ハ區裁判所ノ爲シタル上告棄却ノ決定ニ對スル抗告
第六十五條第一項ノ末尾ニ左ノ如ク加フ
司法官試補タル資格ヲ有シ朝鮮總督府判事又ハ朝鮮總督府檢事タル者亦同シ
第七十一條ノ二中「司法省參事官」ノ下ニ「朝鮮總督府判事朝鮮總督府檢事臺灣總督府法院判官臺灣總督府法院檢察官關東廳法院判官又ハ關東廳法院檢察官」ヲ加フ
附 則
本法施行ノ期日ハ各條ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第十四條ノ二及第二十八條ノ改正規定施行前從前ノ管轄裁判所ニ於テ受理シタル事件ハ其ノ裁判所ニ於テ之ヲ完結ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル裁判所構成法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年四月十八日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
司法大臣 伯爵 大木遠吉
法律第五十三号
裁判所構成法中左ノ通改正ス
第十四条ノ二
区裁判所ハ破産事件ニ付裁判権ヲ有ス
第十六条中「第二ニ記載シタル罪ハ」ヲ削リ第二号ヲ左ノ如ク改ム
第二
短期一年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ該ル罪ヲ除ク外有期ノ懲役若ハ禁錮又ハ罰金ニ該ル罪
第二十七条第二号(ロ)ヲ左ノ如ク改ム
(ロ)大審院ノ権限ニ属スルモノヲ除ク外区裁判所ノ決定及命令ニ対スル法律ニ定メタル抗告
第二十八条
削除
第三十七条第二号ヲ左ノ如ク改ム
第二
大審院ノ権限ニ属スルモノヲ除ク外地方裁判所ノ第一審トシテ為シタル決定及命令ニ対スル法律ニ定メタル抗告
第五十条第一号ヲ左ノ如ク改ム
第一
終審トシテ
(イ)上告
(ロ)地方裁判所ノ第二審トシテ為シタル決定及命令並ニ控訴院ノ決定及命令ニ対スル法律ニ定メタル抗告
(ハ)地方裁判所又ハ区裁判所ノ為シタル上告棄却ノ決定ニ対スル抗告
第六十五条第一項ノ末尾ニ左ノ如ク加フ
司法官試補タル資格ヲ有シ朝鮮総督府判事又ハ朝鮮総督府検事タル者亦同シ
第七十一条ノ二中「司法省参事官」ノ下ニ「朝鮮総督府判事朝鮮総督府検事台湾総督府法院判官台湾総督府法院検察官関東庁法院判官又ハ関東庁法院検察官」ヲ加フ
附 則
本法施行ノ期日ハ各条ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第十四条ノ二及第二十八条ノ改正規定施行前従前ノ管轄裁判所ニ於テ受理シタル事件ハ其ノ裁判所ニ於テ之ヲ完結ス
本文
詳細・沿革