破産法改正により破産事件を地方裁判所から区裁判所の管轄とすることに伴う改正が必要となった。また刑事訴訟法改正により、第一審判決への上告及び上告棄却に対する抗告等に関して大審院に新たな裁判権を認める必要が生じた。さらに、朝鮮総督府、台湾総督府、関東庁の裁判官・検察官の資格について、内地の判事・検事と共通化すべき点があり、これらの諸点について改正を行うものである。
参照した発言: 第45回帝国議会 衆議院 本会議 第28号