(印紙税法中改正法律)
法令番号: 法律第47号
公布年月日: 大正11年4月18日
法令の形式: 法律

改正対象法令

施行日

提案理由 (AIによる要約)

信託法の制定に伴い、所得税法、相続税法、登録税法、印紙税法の改正を行うものである。所得税については、信託財産から生じる所得は受益者に帰属するため、原則として受益者に課税することとし、受益者が不特定または未存在の場合は受託者に課税する。相続税については、受託者の相続開始時には信託財産は課税対象とせず、受益者の相続開始時には受益権を課税対象とする。また、委託者が信託設定時に他人を受益者とした場合は贈与とみなして課税する。登録税については、信託の登記・登録に軽税率を、財産権移転の登記・登録には重税率を適用する。印紙税については、信託行為証書に定額3銭の印紙税を課すこととする。

参照した発言:
第45回帝国議会 衆議院 信託法案外四件委員会 第3号

審議経過

第45回帝国議会

衆議院
(大正11年2月28日)
(大正11年3月11日)
貴族院
(大正11年3月14日)
(大正11年3月25日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル印紙稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年四月十七日
內閣總理大臣兼大藏大臣 子爵 高橋是淸
法律第四十七號
印紙稅法中左ノ通改正ス
第四條中「一使用貸借、賃貸借、雇傭、寄託、定期金ニ關スル契約證書 印紙稅 三錢」ノ次ニ左ノ如ク加フ
一 信託行爲ニ關スル證書 印紙稅 三錢
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル印紙税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年四月十七日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 子爵 高橋是清
法律第四十七号
印紙税法中左ノ通改正ス
第四条中「一使用貸借、賃貸借、雇傭、寄託、定期金ニ関スル契約証書 印紙税 三銭」ノ次ニ左ノ如ク加フ
一 信託行為ニ関スル証書 印紙税 三銭
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム