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本データベースについて
(印紙税法中改正法律)
法令番号: 法律第四十七號
公布年月日: 大正11年4月18日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
印紙税法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル印紙稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年四月十七日
內閣總理大臣兼大藏大臣 子爵 高橋是淸
法律第四十七號
印紙稅法中左ノ通改正ス
第四條中「一使用貸借、賃貸借、雇傭、寄託、定期金ニ關スル契約證書 印紙稅 三錢」ノ次ニ左ノ如ク加フ
一
信託行爲ニ關スル證書 印紙稅 三錢
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル印紙税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年四月十七日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 子爵 高橋是清
法律第四十七号
印紙税法中左ノ通改正ス
第四条中「一使用貸借、賃貸借、雇傭、寄託、定期金ニ関スル契約証書 印紙税 三銭」ノ次ニ左ノ如ク加フ
一
信託行為ニ関スル証書 印紙税 三銭
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本文
詳細・沿革