信託法の制定に伴い、所得税法、相続税法、登録税法、印紙税法の改正を行うものである。所得税については、信託財産から生じる所得は受益者に帰属するため、原則として受益者に課税することとし、受益者が不特定または未存在の場合は受託者に課税する。相続税については、受託者の相続開始時には信託財産は課税対象とせず、受益者の相続開始時には受益権を課税対象とする。また、委託者が信託設定時に他人を受益者とした場合は贈与とみなして課税する。登録税については、信託の登記・登録に軽税率を、財産権移転の登記・登録には重税率を適用する。印紙税については、信託行為証書に定額3銭の印紙税を課すこととする。
参照した発言:
第45回帝国議会 衆議院 信託法案外四件委員会 第3号