信託法の制定に伴い、所得税法の改正を行うものである。信託財産から生じる所得は受益者に帰属するため、原則として受益者に課税することとし、受託者及び委託者には課税しないこととする。ただし、受益者が不特定または未存在の場合は受託者に課税する。受益者が法人の場合は、受託者の収支を受益法人の収支と認め、その差額を所得として算定する。個人の場合は受託者の収支を直接受益者の収支と認める。信託財産管理に要する受託者への報酬は必要経費として控除を認める。また、信託財産が国債の場合は非課税、田畑の場合は3年平均、株式の場合は4割控除など、受益者の固有財産と同様の取扱いで所得額を算定する制度を整備するものである。
参照した発言:
第45回帝国議会 衆議院 信託法案外四件委員会 第3号