(簡易生命保険法中改正法律)
法令番号: 法律第36号
公布年月日: 大正11年4月11日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

簡易生命保険の保険金額の制限額を250円から350円に引き上げることを提案する。大正5年の法律実施以来、欧州大戦の影響で我が国の経済事情が大きく変化し、現行の250円では制度本来の目的達成が困難となっている。また、民間生命保険では250円から350円程度の新規契約が極めて少なく、この範囲の保険需要に応える必要がある。加えて、制限額引き上げによる積立金の増加は社会政策の実施に貢献すると考えられる。

参照した発言:
第45回帝国議会 衆議院 本会議 第28号

審議経過

第45回帝国議会

衆議院
(大正11年3月13日)
(大正11年3月15日)
貴族院
(大正11年3月16日)
(大正11年3月23日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル簡易生命保險法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年四月十日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
遞信大臣 野田卯太郞
法律第三十六號
簡易生命保險法中左ノ通改正ス
第四條中「二百五十圓」ヲ「三百五十圓」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル簡易生命保険法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年四月十日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
逓信大臣 野田卯太郎
法律第三十六号
簡易生命保険法中左ノ通改正ス
第四条中「二百五十円」ヲ「三百五十円」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム