(簡易生命保険法中改正法律)
法令番号: 法律第三十六號
公布年月日: 大正11年4月11日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル簡易生命保險法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年四月十日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
遞信大臣 野田卯太郞
法律第三十六號
簡易生命保險法中左ノ通改正ス
第四條中「二百五十圓」ヲ「三百五十圓」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル簡易生命保険法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年四月十日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
逓信大臣 野田卯太郎
法律第三十六号
簡易生命保険法中左ノ通改正ス
第四条中「二百五十円」ヲ「三百五十円」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム