明治30年制定の伝染病予防法について、学術の進歩と実際の運用状況を踏まえ、以下の点で改正が必要となった。第一に、内務大臣が指定する伝染病の種類により、法の一部適用や地域限定を可能とすること。第二に、コレラやペストなど猛烈な伝染病の疑似症に対して予防法を適用すること。第三に、病原体保有者の取扱いを法文上で明確に規定すること。第四に、病毒伝播の恐れのある患者の業務従事を禁止すること。これらの規定を追加し、実際の必要性に応じた条項を定め、法文を整理することを目的とする。
参照した発言:
第45回帝国議会 衆議院 本会議 第21号