明治33年法律第75号及び明治35年法律第29号は、台湾・樺太在勤の官吏・巡査に対し、恩給支給における勤続年数の加算を規定したものである。南洋庁の設置に伴い、同庁に在職する内地人官吏・巡査に対しても、これらの規則を準用する必要があるため、本法律案を提出した。
参照した発言: 第45回帝国議会 貴族院 本会議 第25号