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法令データベース
本データベースについて
(台湾ニ在勤スル官吏ノ恩給及遺族扶助料ニ関スル法律(明三三法七五)及台湾ニ在勤スル巡査看守陸軍監獄看守陸軍警査及女監取締退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律(明三五法二九)準用ニ関スル法律)
法令番号: 法律第十九號
公布年月日: 大正11年3月30日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
大正12年4月14日 法律第48号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治三十三年法律第七十五號及明治三十五年法律第二十九號準用ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月二十九日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
法律第十九號
明治三十三年法律第七十五號ハ南洋群島ニ在勤スル內地人タル文官判任以上ノ官吏ニ、明治三十五年法律第二十九號ハ南洋群島ニ在勤スル內地人タル警部補及巡査ニ之ヲ準用ス
附 則
本法ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本法ハ本法施行ノ際現ニ南洋群島ニ在勤スル者ニ關シテハ本法施行前ヨリノ在職年月數ニ付亦之ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治三十三年法律第七十五号及明治三十五年法律第二十九号準用ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月二十九日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
法律第十九号
明治三十三年法律第七十五号ハ南洋群島ニ在勤スル内地人タル文官判任以上ノ官吏ニ、明治三十五年法律第二十九号ハ南洋群島ニ在勤スル内地人タル警部補及巡査ニ之ヲ準用ス
附 則
本法ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本法ハ本法施行ノ際現ニ南洋群島ニ在勤スル者ニ関シテハ本法施行前ヨリノ在職年月数ニ付亦之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革