現行の酒造税法では、酒類の課税石数について精製時の査定から、清酒は5%以内、味醂は2%以内、焼酎は1%以内の滓引減量または貯蔵減量を控除できる。実地調査の結果、これらの控除率を清酒は7%以内、味醂は3%以内、焼酎は2%以内に引き上げることが適当と判断し、法律改正案を提出するものである。
参照した発言: 第45回帝国議会 衆議院 本会議 第5号