(朝鮮医院及済生院特別会計法中改正法律)
法令番号: 法律第10号
公布年月日: 大正11年3月28日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

朝鮮における慈恵病院の増設などにより、朝鮮医院及済生院特別会計の歳出が増加することに伴い、その財源を補充するため、同特別会計に対する政府の支出金を増額しようとするものである。

参照した発言:
第45回帝国議会 衆議院 本会議 第13号

審議経過

第45回帝国議会

衆議院
(大正11年2月16日)
(大正11年2月23日)
貴族院
(大正11年2月28日)
(大正11年3月6日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル朝鮮醫院及濟生院特別會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月二十七日
內閣總理大臣兼大藏大臣 子爵 高橋是淸
法律第十號
朝鮮醫院及濟生院特別會計法中左ノ通改正ス
第二條中「百十四萬圓」ヲ「百二十六萬圓」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル朝鮮医院及済生院特別会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月二十七日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 子爵 高橋是清
法律第十号
朝鮮医院及済生院特別会計法中左ノ通改正ス
第二条中「百十四万円」ヲ「百二十六万円」ニ改ム