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(銃砲火薬類取締法中改正法律)
法令番号: 法律第二號
公布年月日: 大正11年3月22日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
銃砲火薬類取締法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル銃砲火藥類取締法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月二十日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
海軍大臣 男爵 加藤友三郞
內務大臣 床次竹二郞
陸軍大臣 山梨半造
法律第二號
銃砲火藥類取締法中左ノ通改正ス
第一條
銃砲ノ製造又ハ火藥類ノ製造、變形若ハ修理ハ其ノ營業者又ハ行政官廳ノ許可若ハ委託ヲ受ケタル者ニ非サレハ之ヲ爲スコトヲ得ス但シ理化學上ノ實驗、鳥獸ノ捕獲及驅除、射的練習等ノ用ニ供スル火藥類ニ付命令ヲ以テ別段ノ規定ヲ設ケタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第二條
火藥、爆藥ノ製造ハ帝國臣民又ハ帝國臣民ノミヲ社員若ハ株主トスル會社ニ非サレハ之ヲ爲スコトヲ得ス但シ行政官廳ノ委託ヲ受ケタル場合、行政官廳ノ許可ヲ受ケ新規發明ニ係ル火藥、爆藥ヲ一定ノ期間試驗ノ爲製造スル場合又ハ前條但書ノ規定ニ該當スル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第二條ノ二ヲ削ル
第四條第二項ヲ左ノ如ク改ム
製造業者及行政官廳ノ許可ヲ受ケ其ノ委託額以上ノ同種類ノ火藥類ヲ製造スル者ニシテ其ノ製造シ又ハ加工シタル銃砲、火藥類ノ販賣業ヲ兼ヌルモノハ前項ノ定員ニ算入セス
第十四條中「第二條第一項第三號ノ規定ニ依リ製造又ハ變形若ハ修理シ得ル普通火藥類ノ範圍」ヲ「新規發明ニ係ル火藥類ヲ一定ノ期間試驗ノ爲製造スル場合ヲ除クノ外行政官廳ノ許可ヲ受ケ又ハ營業トシテ製造、變形又ハ修理シ得ル普通火藥類ノ範圍」ニ改ム
第十六條中「第二條、」ヲ削ル
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル銃砲火薬類取締法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月二十日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
海軍大臣 男爵 加藤友三郎
内務大臣 床次竹二郎
陸軍大臣 山梨半造
法律第二号
銃砲火薬類取締法中左ノ通改正ス
第一条
銃砲ノ製造又ハ火薬類ノ製造、変形若ハ修理ハ其ノ営業者又ハ行政官庁ノ許可若ハ委託ヲ受ケタル者ニ非サレハ之ヲ為スコトヲ得ス但シ理化学上ノ実験、鳥獣ノ捕獲及駆除、射的練習等ノ用ニ供スル火薬類ニ付命令ヲ以テ別段ノ規定ヲ設ケタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第二条
火薬、爆薬ノ製造ハ帝国臣民又ハ帝国臣民ノミヲ社員若ハ株主トスル会社ニ非サレハ之ヲ為スコトヲ得ス但シ行政官庁ノ委託ヲ受ケタル場合、行政官庁ノ許可ヲ受ケ新規発明ニ係ル火薬、爆薬ヲ一定ノ期間試験ノ為製造スル場合又ハ前条但書ノ規定ニ該当スル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第二条ノ二ヲ削ル
第四条第二項ヲ左ノ如ク改ム
製造業者及行政官庁ノ許可ヲ受ケ其ノ委託額以上ノ同種類ノ火薬類ヲ製造スル者ニシテ其ノ製造シ又ハ加工シタル銃砲、火薬類ノ販売業ヲ兼ヌルモノハ前項ノ定員ニ算入セス
第十四条中「第二条第一項第三号ノ規定ニ依リ製造又ハ変形若ハ修理シ得ル普通火薬類ノ範囲」ヲ「新規発明ニ係ル火薬類ヲ一定ノ期間試験ノ為製造スル場合ヲ除クノ外行政官庁ノ許可ヲ受ケ又ハ営業トシテ製造、変形又ハ修理シ得ル普通火薬類ノ範囲」ニ改ム
第十六条中「第二条、」ヲ削ル
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本文
詳細・沿革