軍用銃砲及び軍用火薬類の民間製造について、従来は特殊な場合に限定されていたが、現状ではその制限を撤廃し、営業として製造を許可することとする。また、現行法では官庁の許可なく製造できるのは理化学実験用のみであったが、今後は狩猟用、射的練習用、発火演習用などの特殊用途の火薬類について、命令で定める条件の下で所要者による製造を可能とするものである。
参照した発言: 第45回帝国議会 貴族院 本会議 第8号