(五大都市行政監督ニ関スル法律)
法令番号: 法律第1号
公布年月日: 大正11年3月22日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

東京、京都、大阪、横浜、神戸、名古屋の六大都市は、人口・経済力・事務処理能力において他都市を大きく上回り、府県と同等の実力を有している。しかし、これらの都市を他の都市と同様に扱うことは実情に適さない。そこで、六大都市の監督について特例を設け、市の公共事務や国の委任事務に関して、市制その他の法律で規定された事項の中で、市長への委任により許可認可の手続きを省略することが適当と考え、本法案を提出するに至った。

参照した発言:
第45回帝国議会 衆議院 本会議 第9号

審議経過

第45回帝国議会

衆議院
(大正11年2月1日)
(大正11年2月18日)
貴族院
(大正11年2月21日)
(大正11年3月6日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル六大都市行政監督ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月二十日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
內務大臣 床次竹二郞
法律第一號
市ノ公共事務及法律ノ定ムル所ニ依リ市又ハ市長ニ屬スル國ノ事務ニ關シ府縣知事ノ許可又ハ認可ヲ要スル事件ニ付テハ東京市、京都市、大阪市、橫濱市、神戶市及名古屋市ニ限リ勅令ノ定ムル所ニ依リ其ノ許可又ハ認可ヲ受ケシメサルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル六大都市行政監督ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月二十日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
内務大臣 床次竹二郎
法律第一号
市ノ公共事務及法律ノ定ムル所ニ依リ市又ハ市長ニ属スル国ノ事務ニ関シ府県知事ノ許可又ハ認可ヲ要スル事件ニ付テハ東京市、京都市、大阪市、横浜市、神戸市及名古屋市ニ限リ勅令ノ定ムル所ニ依リ其ノ許可又ハ認可ヲ受ケシメサルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス